Jリーグの選手の契約、登録、移籍については、公益財団法人 日本サッカー協会(JFA)の諸規則(JFA基本規程および、JFA「プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則」)に基づいています。
詳細は以下の「JFA基本規程」および「プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則」の抜粋をご参照ください。

参考: ( 公益財団法人 日本サッカー協会 )
「公益財団法人 日本サッカー協会 規約・規程 基本規程」
「公益財団法人 日本サッカー協会 プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則」

登録区分(プロとアマチュアの違い等)について

JFA基本規程 第4章 登録 より抜粋

第77条〔登録区分〕

[1] 本協会における選手登録区分は、次の各号のとおりとする。
  • (1) アマチュア選手
  • (2) プロ選手
[2] 選手は、前項に従いプロ選手またはアマチュア選手のいずれかとして本協会に登録しなければならない。なお、登録した選手は、本協会、FIFAおよびAFCの諸規則に従う。

第78条〔アマチュア選手〕

アマチュア選手とは、報酬または利益を目的とすることなく、プレーする者をいう。

第79条〔プロ選手〕

プロ選手とは、その所属チームとの書面による契約を有しており、当該選手のサッカー活動の対価として当該選手が被る費用を実質的に上回る支払いを受ける者をいう。

第79条の2〔プロ選手契約の原則〕

プロ選手および当該選手と契約を締結するチームは、選手契約に関して、次の各号の原則を守らなければならない。

  • (1) 契約は尊重されなければならない。
  • (2) 契約は正当事由がある場合には、解除することができる。
  • (3) 契約はシーズン中において一方的に解除することができない。
  • (4) 正当事由のない契約の解除の場合、損害賠償が支払われるべきであり、かかる損害賠償は当該契約において予め規定することができる。
  • (5) 正当事由のない契約の解除の場合、違反当事者に対して、スポーツ上の制裁を科すことができるものとする。

第79条の3〔プロ選手契約における特別規定〕

  • (1) 契約の最長期間は5年間とする。ただし、18歳未満の選手は最長3年間とする。
  • (2) 契約の最短期間は原則として、当該契約の効力発生日からシーズン(第82条の2に定義される)終了時までとする。
  • (3) 契約の効力は、医学上の検査が良好であること、または、査証等選手の就業に関する行政による認可の可否を条件としてはならない。
  • (4) プロ選手は、同一期間について二つ以上の契約を締結してはならない。
  • (5) いかなるチームも、その契約の相手方または第三者に対して、選手の役務提供もしくは移籍に関連する事項またはチームの独立性、方針もしくは運営に関連する事項に影響を及ぼす力を付与する条項を含む契約を締結してはならない。