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外国籍扱いしない選手の登録について

JFA基本規定 第3章 組織 第7節 準加盟チーム より抜粋

第69条〔外国籍扱いしない選手〕

[1] 日本で生まれ、次の各号のいずれかに該当する選手は、日本国籍を有しない場合でも、本規程の適用に関しては、外国籍の選手とはみなさない。
  • (1) 学校教育法第1条に定める学校において、教育基本法第4条に定める義務教育中の者または義務教育を終了した者
  • (2) 学校教育法第1条に定める高等学校または大学を卒業した者
[2] 前項の適用を受けるためには、加盟チームが「外国籍選手登録申請書(第69条に該当する選手)」《書式第8号》で本協会に申請し、理事会の承認を得ることを要するものとする。ただし、その適用は、加盟チームにつき1名に限るものとする。