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トレーニング費用について

JFAプロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則
7. トレーニング費用、8. トレーニングコンペンセーション より抜粋

7 トレーニング費用

7−1 適用

アマチュア選手がプロ選手として移籍する場合の「トレーニング費用」の請求は、以下に定めるところによる。

7−2 「トレーニング費用」

「トレーニング費用」の上限は、選手が在籍したチームにおける満15歳の3月31日翌日の4月1日から満22歳の3月31日までの在籍期間1年につき、次に定める金額とする。

  4年まで 5年以降
直前の在籍団体 30万円 15万円
2つ前以前の在籍団体 15万円 15万円
  • (1) 「トレーニング費用」の請求権を持つチームは、営利法人、財団法人、社団法人、NPO法人または学校教育法第1条に定める学校(これに準じる団体で本協会が認定したものを含む)に限るものとする。
  • (2) 在籍期間が1年を超え、超えた期間が1年に満たない場合は、当該超過期間は、本条の関係では、1年とみなして計算する。
  • (3) 在籍期間の合計が1年未満のチームは、「トレーニング費用」の請求をすることはできない。
  • (4) プロ契約締結前の在籍団体は、上記金額の請求権を有するが、プロ契約締結の拒否権を有するものではない。
  • (5) プロ契約締結前の在籍団体への連絡は、プロ契約を締結したクラブが行う。

7−3 「トレーニング費用」の請求手続き

「トレーニング費用」の請求手続きは、本協会が別途定める「トレーニング費用に関する運用基準」によるものとする。

8.「トレーニングコンペンセーション」

8−1 適用

選手がプロ選手として所属したクラブにおいて施されたトレーニングに対して支払われるべき補償金(本規則において「トレーニングコンペンセーション」という)は、以下の通りとする。

8−2トレーニング期間

下記に定める期間を以て「トレーニングコンペンセーション」が発生する期間(以下「トレーニング期間」という)とする。
・当該選手の初めてのプロ契約の有効期間開始日を含む年度の2月1日から当該選手の満21歳の1月31日までの期間

8−3「トレーニングコンペンセーション」の請求権

下記に定める期日までに移籍が行われる場合に限り、移籍元クラブは、移籍先クラブに対し、「トレーニングコンペンセーション」を請求することができる。
・当該選手の満23歳の1月31日の直前の1月1日

8−4「トレーニングコンペンセーション」に関する特記事項

  • (1) 本条に定める「トレーニングコンペンセーション」は、プロ選手がプロ選手として移籍した場合に直前のクラブに対してのみ支払われるものとする。
  • (2) プロ選手がアマチュアとして移籍する場合、「トレーニングコンペンセーション」は発生しないものとする。ただし、プロ選手がアマチュア選手として移籍し、その移籍が行われた日から30ヵ月以内にプロ契約をした場合、移籍元クラブはプロ契約を締結したクラブに対し、「トレーニングコンペンセーション」を請求することができる。
  • (3) 移籍元クラブの第3種チーム、第2種チームおよび第1種チームに(その他のチームに移籍することなしに)連続して登録された選手に関しては、当該第3種チームおよび第2種チームにアマチュアとして登録された期間を「トレーニング期間」に加えて「トレーニングコンペンセーション」を算出し、移籍先クラブに対して請求することができる。
  • (4) 特段の合意がない限り、移籍補償金には「トレーニングコンペンセーション」は含まれないものとする。
  • (5) プロ選手としての在籍期間が1年を超え、超えた期間が1年に満たない場合は、当該超過期間は、トレーニングコンペンセーション」の金額の計算との関係では、1年とみなして計算する。ただし、在籍期間の合計が1年未満のクラブの場合は、「トレーニングコンペンセーション」の額は、日割り計算によるものとする。
  • (6) 算出された「トレーニングコンペンセーション」の金額に千円未満の端数が生じたときは、千円に切り上げる。
  • (7) 別段の定めがない限り、「トレーニングコンペンセーション」の金額には一切の税金が含まれる。
  • (8) 「トレーニングコンペンセーション」の請求および支払いに関する手続きは、本協会が別途定める「トレーニングコンペンセーションに関する運用基準」によるものとする。

8−5期限付移籍した選手に関する「トレーニングコンペンセーション」

  • (1) 選手が期限付移籍される場合、当該期限付移籍に際しては、「トレーニングコンペンセーション」は発生しないものとする。
  • (2) 選手が期限付移籍した期間は、期限付移籍元クラブの「トレーニング期間」に算入されるものとし、期限付移籍の終了後に選手が期限付移籍元クラブから他のクラブ(期限付移籍先クラブを含む)へ移籍する際、期限付移籍元クラブは、期限付移籍した期間を含めた「トレーニング期間」に応じた額の「トレーニングコンペンセーション」を当該他のクラブに対して請求することができる。ただし、期限付移籍元クラブと期限付移籍先クラブとの間に別段の合意がある場合には、期限付移籍先クラブは、「期限付移籍した期間」に応じた額の「トレーニングコンペンセーション」の全部または一部を期限付移籍元クラブより受け取ることができる。

8−6「トレーニングコンペンセーション」の金額(「選手契約制度」参照

移籍元クラブが移籍先クラブに請求することができる「トレーニングコンペンセーション」の金額は、移籍元クラブにおける契約の種類、および、移籍元クラブが契約更新時に当該選手に提示した金額等により、以下に従うものとする。

[1] プロA選手/プロB選手
  • (1) 契約期間満了前の移籍の場合:「トレーニングコンペンセーション」算出基準(下記8−7に定めるもの)による
  • (2) 契約更新時に移籍元クラブがプロA契約を提示した場合:「トレーニングコンペンセーション」算出基準による。ただし、提示した次期基本報酬が現基本報酬の50%未満の額である場合は、30万円×在籍年数とする。
  • (3) 契約更新時に移籍元クラブがプロB契約を提示した場合:30万円×在籍年数
  • (4) 契約更新時にクラブが契約更新の意思がない旨提示した場合:なし
[2] プロC選手
  • (1) 契約期間満了前の移籍の場合:「トレーニングコンペンセーション」算出基準による
  • (2) 契約更新時に移籍元クラブが次期基本報酬として、現基本報酬を下回らない条件のC契約を提示した場合:「トレーニングコンペンセーション」算出基準による
  • (3) 契約更新時に移籍元クラブが次期基本報酬として、現基本報酬を下回る条件のC契約を提示した場合:30万円×在籍年
  • (4) 契約更新時に移籍元クラブがプロA契約を提示した場合:「トレーニングコンペンセーション」算出基準による
  • (5) 契約更新時に移籍元クラブがプロB契約を提示した場合:30万円×在籍年数
  • (6) 契約更新時にクラブが契約更新の意思がない旨提示した場合:なし
[3] 社員選手(社員選手(プロ区分)として本協会に登録している選手をいう)

30万円×在籍年数

8−7「トレーニングコンペンセーション」算出基準

  • (1) 「トレーニングコンペンセーション」の金額は、原則として以下の表に示された金額(単年)に当該クラブにおける選手の所属年数を乗じた額として算出されるものとする。この関係で、地域リーグまたは都道府県リーグのクラブは、表中のJFLに等しい扱いとする。
↓移籍元クラブ/移籍先クラブ→ J1 J2 JFL
J1、J2、JFL 800万円 400万円 100万円

  • (2) 第3種チームに関する「トレーニングコンペンセーション」(満12歳3月31日翌日の4月1日から満15歳3月31日までの期間に関する「トレーニングコンペンセーション」)は、以下の金額に当該チームにおける所属年数を乗じた額として算出されるものとする。この関係で、地域リーグまたは都道府県リーグのクラブは、表中のJFLに等しい扱いとする。
↓移籍元クラブ/移籍先クラブ→ J1 J2 JFL
J1、J2、JFL 100万円