移籍について
JFAプロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則
3. 国内移籍 より抜粋
3-1移籍の種類より
[4] プロ選手がプロ選手として移籍する場合
- (1) プロ選手との間でプロ選手としての契約を締結しようと意図しているクラブは、当該プロ選手との交渉に入る前に書面により当該プロ選手がその時点で在籍するクラブに通知しなければならい(「他クラブ在籍プロ選手との契約交渉開始に関する通知」(書式I)により通知。写しを所属リーグに提出)。当該プロ選手は、当該プロ選手のその時点のクラブとの契約が期間満了したか、または期間満了前6ヶ月間に限り、他のクラブと契約を締結することができるものとする。かかる規定に違反したクラブまたは選手に対しては、1−8[1]に従い制裁が科される。ただし、8(「トレーニングコンペンセーション」)の定めに従い、移籍元クラブは、移籍先クラブに対して、「トレーニングコンペンセーション」を請求することができる。
- (2) 契約期間が満了した選手および移籍リストに登録された選手の移籍に関しては、選手とクラブは、前項に定める通知を行うことなしに自由に交渉し、新たな契約を締結することができる。
- (3) プロ選手契約の期間満了前であっても、移籍先クラブと移籍元クラブとが移籍にともなう補償(移籍補償金)につき合意し、かつ、当該選手も移籍を承諾した場合は、移籍を行うことができる。