はじめに
Jリーグでは、「ロゴ・エンブレム・フラッグ・マスコット等に関する商標権・著作権」、「公式試合・公式イベントにおける映像(動画)・写真等に関する著作権・著作隣接権」および「公式試合・公式イベントに関する選手・監督・コーチ等の肖像権」を管理し、保護・有効活用する目的で『プロパティ利用規程』を定めています。本規定によるルールの遵守にご協力いただきますようお願い申し上げます。
【Jリーグで管理する肖像・意匠/商標他】
Jリーグが定義する「報道利用」と「報道利用以外 (商業利用含む)」
【報道利用】
Jリーグが定義する「報道利用」とは、新聞および定期刊行物、TVのニュース番組での純然たる報道を言い、サッカーやJリーグにかかわる個人・団体を誹謗・中傷する目的でない場合のJリーグの肖像・意匠/商標等の利用を言います。
以下[1]、[2]で記す、「報道一次利用」、「報道二次利用」については、Jリーグへの申請は必要ありません。
※但し、インターネットメディアについては、報道媒体としての位置づけが確立されていない状況ですので、原則として公式試合やイベントでの取材はお断りしています。
[1] 報道一次利用
当該媒体に掲載するために、Jリーグの公式試合・イベント等を取材・撮影した映像・静止画像等の肖像を、その媒体で使用することを「報道一次利用」といい、以下の二つがこれに該当します。
- (1) 新聞・定期刊行物・ニュース番組での純然たる「スポーツ報道」
- (2) 新聞・定期刊行物・ニュース番組でのスポーツ報道以外の報道を目的とした利用
[2] 報道二次利用
報道一次利用で撮影した肖像等を「自社の他媒体での報道利用」や「第三者の報道利用」として使用する場合は、「報道二次利用」となります。なお、この場合は報道媒体以外にインターネットでの「スポーツ報道」(自社が展開する無料情報提供サイトのみ。ただし、動画は使用できません)も含まれます。これに該当するのは以下の三つです。
- (1) 新聞・定期刊行物・ニュース番組での純然たる「スポーツ報道」媒体での報道二次利用
- (2) 新聞・定期刊行物・ニュース番組でのスポーツ以外の報道を目的とした報道二次利用
- (3) 新聞・定期刊行物・ニュース番組など主たる媒体(*)を補完する目的のインターネット(携帯サイトは除く)での「スポーツ報道」としての利用(但し、報道利用を目的とした場合でも、課金による有料情報提供を行う場合はこの限りではありません)。
(*)報道一次利用を目的として取材した媒体
※別冊や増刊で発行する場合には、商業利用に該当する場合がありますので、詳しくはJリーグ広報にお問い合わせ下さい。
【第三者利用の責任】
本規程に反する第三者利用の責任は、使用者ならびに肖像・意匠の提供者も負うことになります。
【報道以外の利用(商業利用含む)】
「報道以外の利用(商業利用含む)」とは、「企業や商品の宣伝、出版物などの宣伝告知、キャンペーン活動、商品など、営利目的で行う活動」ならびに「報道利用に該当しない媒体・内容」での肖像・意匠/商標等の利用を言います。Jリーグへの事前申請が必要で、場合によっては使用できないことがあります。また、「報道以外の利用(商業利用含む)」は、原則として肖像権料や商品化権料等が発生しますので予めご承知おき下さい。
- (1) 商品・企業等の広告宣伝・広報活動での利用
- (2) 商品での利用
- (3) 商品的媒体での利用
- (4) 行政などが行う公共的な目的での利用
- (5) 報道した内容を宣伝・告知する目的における利用
- (6) 〈報道利用〉に該当しない媒体・内容での利用
(不定期の出版物、報道以外の媒体、ニュース番組以外の番組、定期刊行物の綴じ込み付録での利用等)
- (7) インターネット(報道利用以外)、携帯サイトでの利用
利用一覧
詳しくは、後述の「利用規程」をよくお読みになり、ルールを遵守していただきますようお願いします。

*表中の「他」は、Jリーグ選手・監督・コーチ等の似顔絵、声、アニメ、名前、サイン、チームの公式ユニフォームなど