意匠/商標利用
Jリーグでは、Jリーグ・Jクラブの広報・広告のほかに、JリーグのスポンサーとJクラブのスポンサーの広報・広告、Jリーグと商品化契約を結んだスポンサー企業の商品において、所定のロゴ・エンブレム・フラッグ・マスコット(以下、Jリーグの意匠/商標)の使用を権利として認めています。メディアの報道利用における意匠/商標の使用申請は不要ですが、報道とは異なる目的で使用する場合、使用料がかかることがありますので、事前にJリーグにお問い合わせ下さい。
報道利用
「報道利用」においては、意匠/商標使用の申請・掲載報告の必要はありません。但し、媒体社が法人格を有する報道機関等が行うインターネットでも課金による有料情報提供を行う場合は、意匠/商標等の使用はできません。また、ホームページ上のデザイン(アイコンや挿し絵等)として使用することはできません。
報道以外の利用 (商業利用含む)
企業や商品などの宣伝、出版物の宣伝告知、キャンペーン活動など、営利目的で行う活動での意匠/商標は、原則としてJリーグ・Jクラブのスポンサー関係企業以外は使用できません。ただし、商業的出版での意匠/商標は、内容によっては使用可能なケースがあります。使用料がかかりますので、事前にJリーグにお問い合せ下さい。商品化については、
Jリーグエンタープライズにお問い合わせ下さい。
1)Jリーグ・Jクラブ関係のスポンサー以外の企業が行うキャンペーン活動、広告・宣伝での利用は原則として使用できません。
2)企業の販売促進活動としてJリーグ・Jクラブの名鑑や観戦ガイド等を制作し無料で配布する場合
- (1) 必ずJリーグに申請し、許可された場合は所定の使用料をお支払い下さい。
- (2) Jリーグ・Jクラブ関係のスポンサー以外の企業が発行する場合は、表紙まわりでの使用はできません。
- (3) 意匠を使用する際は、著作権を示すクレジットを表記して下さい。
- (4) 複数の意匠を使用する場合など、意匠ごとのクレジット表記が難しい場合は、奥付に、必ずJリーグまたはJクラブのクレジットを入れて下さい。
- (5) クレジット付きの意匠をご利用の際は、必ずJリーグに申請下さい。
3)Jリーグ関連を題材にした名鑑や、単行本等を出版し、販売する場合
- (1) 必ずJリーグに申請し、許可された場合は所定の使用料をお支払い下さい。
- (2) 表紙まわりでの使用はできません。
- (3) 意匠を使用する際は、著作権を示すクレジット付きの意匠をご利用下さい。
- (4) 複数の意匠を使用する場合など、意匠ごとのクレジット表記が難しい場合は、奥付に、必ずJリーグまたはJクラブのクレジットを入れて下さい。
- (5) クレジット付きの意匠をご利用の際は、必ずJリーグに申請下さい。
意匠/商標等の利用における禁止事項
- (1) 自費出版物、ならびに個人・グループ等任意で行うインターネット活動での使用
- (2) 課金による有料情報提供を行うインターネットでの使用
- (3) Jリーグ、Jクラブのスポンサー以外の企業・任意団体等が営利目的で行うインターネットでの使用
- (4) 「報道(二次)利用」で記したように、報道機関が行うインターネットでも、「スポーツ報道」とは異なる内容での使用
- (5) 挿し絵等のデザインでの使用
- (6) サッカーやJリーグに関わる個人・団体を誹謗・中傷する目的で行うあらゆる媒体での意匠/商標使用